当協会では、設立趣意にご賛同いただける各社様の入会の申し込みを下記の社員審査規程に基づき受け付けさせていただいております。
下記の社員審査規程・加入基準をご確認いただき、ご入会を希望する方は、こちらから入会申込書をダウンロードし、所定の手続きにてお申し込みください。
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- 第1条 (目的)
- 本規程は定款第8条に記載の社員審査委員会による、当法人の社員になるための審査基準及び手続きについて定めたものである。
- 第2条 (社員審査委員会)
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1)理事会の諮問機関として社員審査委員会を設置する。
2)委員の任命は理事会において理事の過半数以上の賛成により任命する。
3)委員の任期は特に定めず、理事が改選された後、最初に開催される理事会で改選することとする。
4)本委員会の委員長は、委員の互選により決定する。
5)本委員会の招集は委員長が開催日の1週間前までに行う。 - 第3条 (入会条件)
- 別紙【加入基準】に記載の条件を満たしていることとする。
- 第4条 (入会申込み)
- 本協会へ入会を希望するものは所定の入会申込書に推薦書と所定の必要書類を添付して、事務局へ提出しなければならない。
- 第5条 (推薦者)
- 前条の推薦書を記入する推薦者は社員審査委員1名以上とする。
- 第6条 (入会審査)
- 社員審査委員会は提出された入会申込書、推薦書及び推薦者である社員審査委員の推薦理由の説明に基づいて内容を確認し、第3条(入会条件)の別紙【加入基準】の各項各々について条件を満たしているか審査し、各項各々について社員審査委員の総数の3/4以上が条件を満たしていると判断した場合に入会の許可申請を可決する。
- 第7条 (入会承認)
- 委員長は前条の結果及び書類により入会の許可申請を理事会に提出し、理事会において入会の諾否を理事全員の賛成をもって決定する。
- 第8条 (入会及び会費の納入)
- 前条により社員として承認された者は定められた期日までに入会金60万円および指定された会費を納入しなければならない。
定められた期日までに入会金および会費を納入しない場合には、さかのぼって理事会の入会承認を取り消すものとする。 - 第9条 (入会の通知)
- 代表理事は入会承認の決議があり前条の入会金および会費の納入を完了した者に対し、本法人の社員として登録された旨の通知を書面で全会員に発表する。
- 第10条 (入会後のフォロー監査)
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社員は毎年4月末までに社員監査表を自ら記入し、社員審査委員会に提出しなければいけない。
社員審査委員会は社員監査表の内容に基づき監査を行う。
社員審査委員会は社員監査表の監査結果および会員企業に対する監督官庁からの処分又は勧告の情報や内部告発の発生等を機会として、より詳細な監査をする必要があると判断した場合には現地調査を含めて根拠データを整備し、報告資料を作成して社員審査委員会で審議する。 - 第11条 (除名に関する審議)
- 社員審査委員会は前条の監査結果に基づき該当社員の除名に関して審議を行い、社員審査委員の総数の3/4以上が除名すべきと判断した場合に理事会へ該当社員の除名を申請する。理事会はその内容を確認し、定款第11条に従い社員総会を招集し、社員総会にて除名の審議を行う。
本文のおわりです。





